令和6(2024)年7月にこども家庭庁から
児童発達支援、放課後等デイサービスそれぞれに新しいガイドラインが出されました。
これは2024年4月の報酬改定をうけたものです。
今回は児童発達支援ガイドラインを読んで、
自分なりに大事だと思った点をまとめてみました!
私が未経験パートで働き始めたときに
児童発達支援・放課後等デイサービスの全体像、役割って何?
ということがなかなか分からない…
という悩みがありました
同じ立場にいる方や、ガイドラインの内容をざっくり知りたい、という方のお役に立てばうれしいです。
ガイドラインはけっこうなボリュームで、今回は第3章までをまとめています。
第4章以降は
- 第4章 児童発達支援計画の作成及び評価
- 第5章 関係機関との連携
- 第6章 児童発達支援の提供体制
- 第7章 支援の質の向上と権利擁護
となっています。
読みながら感じた
- 気付き
- 気を付けたいこと
- 取り入れてみたいこと
も合わせて記録したいと思います。
Contents
〈第1章 総論〉の要点
1.ガイドラインの目的
児童発達支援ガイドラインの目的は
です。
- 児童発達支援は平成24(2012)年の児童福祉法改正で位置づけられました
- 主に就学前の障害のあるこどもを対象に発達支援を提供するものです
2.こども施策全体の基本理念
令和5年4月、こども家庭庁が発足し、こども基本法が施行されました。
こども施策の基本理念には次の6点が掲げられています。
- 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと
- 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること
- 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること
- 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること
- 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること
- 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること
- こどもが自己を確立していく「主体」であること(児童福祉法)
- こどもの最善の利益(児童福祉法、こどもの権利条約、障害者権利条約)
について規定されています
また、乳幼児期については
「はじめの100か月の育ちビジョン」(令和5年12月閣議決定)
の内容も十分に理解すること、と記載されています。
8年3か月くらいの期間だね!
〈第2章 児童発達支援の全体像〉の要点
児童発達支援の役割
児童発達支援は、大きく次の4つに分けられます。
- 本人支援
- 家族支援
- 移行支援
- 地域支援・地域連携
また、ここでは「児童発達支援センター」の中核的役割についても書かれています。
「児童発達支援センター」は地域の障害児支援の中核的機関で、
発達支援事業所に対して研修を行うなど、地域全体の障害児支援の質の底上げを図る役割などがあります。
児童発達支援の目標
乳幼児期はこどもの生涯にわたる人格形成にとって大変重要な時期です。
そのため児童発達支援では、
「安全で安心して過ごすことができる居場所の提供により、こどもが充実した毎日を過ごし、生涯にわたるウェルビーイングを実現していく力の基礎を培う」
ために次の4つの目標を掲げています。
- アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実
- 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定
- こどもと地域のつながりの実現
- 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進
様々な遊びや多様な体験活動の機会を通じて、こどもの自尊心や主体性を育てる
ということが書かれているよ
児童発達支援の方法
児童発達支援の方法では、
- 総合的、包括的な支援を基本としつつ
- 個々のニーズに応じて特定の領域に重点を置いた支援を組み合わせて行う
という「包括的かつオーダーメイドの支援」を行うことが求められます。
ニーズの把握については、
総合的な支援については、
となっています。
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
特定の領域に重点を置いた支援とは、
上の総合的な支援に加えて、理学療法士等の専門的なアセスメントを行い、5領域のうち特定の領域に重点を置いた支援が計画的、個別・集中的に行われるものです(小集団等で行われる支援も含む)
またこどもは家庭や地域での生活を通して、様々な経験をしながら育っていくことが重要なため、
「本人支援」に加えて「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」が合わせて行われることも基本としています。
支援の方法の留意事項として、次の10の事項が示されています
- アセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズと課題を客観的に分析したうえで支援に当たることとともに、こどもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、こどもの主体としての思いや願いを受け止めること
- こどもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること
- こどもの個人差に十分配慮すること
- こどもの相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること
- こどもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、特に乳幼児期にふさわしい体験が得られるように支援を行うこと
- 「遊び」を通し、職員が適切に関わる中で、豊かな感性や表現する力を養えるよう支援すること
- こどものできること、得意なことに着目して可能性を広げることや、苦手なことにも挑戦できる支援を行うこと
- 保護者のこどもの障害特性の理解に配慮するとともに、保護者の状況や意向を理解、受容し、様々な機会をとらえて援助すること
- こどもの育ちと個別のニーズを共に保障したうえで、こどもと地域のつながりを意識しながら支援を行うこと
- こどもや家族を包括的に支援していくために、事業所等において、多職種でそれぞれの専門性を発揮し、こどものニーズを多方面から総合的に捉えるとともに、互いに協力し合いながらチームアプローチによる支援を行うこと。また地域で子どもや家族を支えていく連携体制を構築すること
職員の関わりや環境の構成によって可能性を広げたり、集団でいることの効果を高めたり、苦手なことにも挑戦できるようにすること、
こどもを主体に、豊かな経験ができるように関わりや環境を整えることが大切なんだね
児童発達支援の環境
児童発達支援では、こどもの生活が豊かなものとなるよう計画的に環境を整え、工夫することが求められています。
環境には次のようなものがあります。
- 人…職員やこども等
- 物…施設や遊具等
- 場…自然や社会の事象等
- こども自らが環境に関わり、興味関心を広げ、こどもによる選択ができるように配慮すること
- 衛生管理や安全の確保
- こどもが生活する空間は、温かで、親しみやすく、くつろげる場となるようにするとともに、障害の特性を踏まえ、構造化や不安な気持ちを落ち着かせる環境など、個々のニーズに配慮すること
- こども自らが周囲のこどもや大人と関わっていくことができる環境を整えること
児童発達支援の社会的責任
児童発達支援を提供する事業所等の社会的責任として、次の5つが掲げられています。
- 障害の有無にかかわらず、権利行使の主体としてこどもの人権に十分配慮するとともに、こども一人ひとりの人格や意見を尊重すること
- こどもの家族の意向を受け止めるとともに、行う児童発達支援の内容について適切に説明し、相談や申入れ等に対し適切に対応すること
- 地域社会との交流や連携を図り、行う児童発達支援の内容等の情報を適切に発信すること
- 支援の内容や役割分担について定期的に点検し、その質の向上が図られるようにするとともに、安全管理対策等を講じること
- 個人情報を適切に取り扱うこと
社会的責任では、こどもの人権を守ること、内容の説明責任、質の向上と安全管理、個人情報について、ということだね
〈第3章 児童発達支援の提供すべき支援の具体的内容〉の要点
児童発達支援の提供にあたっての留意事項
児童発達支援に携わる職員は、こどもの育ちの連続性を意識した支援が求められることから、次のことを理解するように、と書いてあります。
- 保育所保育指針
- 幼稚園教育要綱
- 特別支援学校幼稚部教育要綱
- 幼保連携型認定こども園教育・保育要綱
また、とくに特別支援学校幼稚部教育要綱の「自立活動」では、障害による学習上や生活上の困難の改善・克服のための指導について示している、と書かれています。
児童発達支援の内容
児童発達支援は、具体的には、障害のあるこどもの個々のニーズに応じて「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」を総合的に提供していくものです。
また、「本人支援」の各領域のねらいと支援内容は、こどもが家庭や地域社会での生活を通じて様々な経験を重ねる中で、相互に関連を持ちながら達成に向かうものなので、「本人支援」だけではなく「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」を通して、育ちの環境を整えていくことが重要と書かれています。
本人支援(5領域)
「本人支援」の大きな目標は、
障害のあるこどもが将来日常生活や社会生活を円滑に営めるようにするためのもの
であり、家庭や地域社会での生活に活かしていくために行われるものであると書かれています。
この5領域の内容は、「放課後等デイサービスガイドライン」でも多くが重なっているよ
(ア)健康・生活
- 健康状態の維持・改善
- 生活習慣や生活リズムの形成
- 基本的生活スキルの獲得
〈健康状態の維持・改善〉
- 健康な心と体を育て、健康で安全な生活をつくりだすことを支援する
- こどもの心身の状態をきめ細やかに確認し、平常とは異なった状態を速やかに見つけ出し、必要な対応をする
- 小さなサインでも心身の異変に気付けるよう、きめ細やかな観察を行う
〈生活習慣や生活リズムの形成〉
- 健康状態の維持・改善に必要な生活リズムを身に付けられるよう支援する
- 衣服の調節、室温の調節や換気、病気の予防や安全への配慮を行う
〈基本的生活スキルの獲得〉
- 衣類の着脱、身の回りを清潔にすること等の生活に必要な基本的技能を獲得できるよう、環境の工夫を行いながら、適切な時期に適切な支援をする
- 生活の中で様々な遊びを通した学びが促進されるよう環境を整える
- 障害の特性に配慮し、時間や空間を本人に分かりやすく構造化する
きめ細やかな観察や、配慮や工夫が必要とされるね
(イ)運動・感覚
- 姿勢と運動・動作の基本的技能の向上
- 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用
- 身体の移動能力の向上
- 保有する感覚の活用
- 感覚の補助及び代行手段の活用
- 感覚の特性への対応
〈姿勢と運動・動作の基本的技能の向上〉
- 日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作
- 筋力の維持・強化
〈姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用〉
- 姿勢保持などが困難な場合、姿勢保持装置など補助的手段を活用する
〈身体の移動能力の向上〉
- 日常生活に必要な移動能力の向上のための支援
〈保有する感覚の活用〉
- 保有する視覚、聴覚、触覚、嗅覚、固有覚、前庭覚等の感覚を十分に活用できるよう、遊び等を通して支援する
〈感覚の補助及び代行手段の活用〉
- 保有する感覚器官を用いて情報を収集し、状況を把握しやすくするよう、眼鏡や補聴器等の各種の補助器具やICTの活用や、他の感覚や機器による代行が的確にできるよう支援する
〈感覚の特性への対応〉
- 感覚の特性(過敏や鈍麻)を踏まえ、感覚の偏りに対する環境調整等の支援を行う
(ウ)認知・行動
- 認知の特性についての理解と対応
- 対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得
- 行動障害への予防及び対応
〈認知の特性についての理解と対応〉
- 一人一人の認知の特性を理解し、自分に入ってくる情報を適切に処理できるように支援する
- こだわりや偏食等に対する支援
〈対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得〉
- 視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分活用して、これらの感覚から情報が適切に取得され、認知機能の発達を促す支援を行う
- 取得した情報を過去に取得した情報と照合し、環境や状況を把握・理解できるようにするとともに、情報を的確な判断や行動につなげることができるよう支援する
- 物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、大小、数、重さ、空間、時間等の概念の形成を図ることによって、それを認知や行動の手がかりとして活用できるよう支援する
〈行動障害への予防及び対応〉
- 感覚や認知の偏り、コミュニケーションの困難性から生ずる行動障害の予防及び適切行動への対応の支援を行う
(エ)言語・コミュニケーション
- コミュニケーションの基礎的能力の向上
- 言語の受容と表出
- 言語の形成と活用
- 人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得
- コミュニケーション手段の選択と活用
- 状況に応じたコミュニケーション
- 読み書き能力の向上
〈コミュニケーションの基礎的能力の向上〉
- 障害の種別や程度、興味関心に応じて、言葉によるコミュニケーションだけでなく、表情や身振り、各種の機器等を用いて意思のやり取りが行えるようにするなど、コミュニケーションに必要な基礎的な能力を身に付けられるよう支援する
〈言語の受容と表出〉
- 相手の意図を理解したり、自分の考えを伝えたりするなど、言語を受容し表出することができるように支援する
〈言語の形成と活用〉
- 具体的な事物や体験と言葉の意味を結びつけること等により、自発的な発声を促し、体系的な言語を身に付けることができるよう支援する
〈人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得〉
- 個々に配慮された場面における人との相互作用を通して、共同注意の獲得等を含めたコミュニケーション能力の向上のための支援を行う
〈コミュニケーション手段の選択と活用〉
- 指差し、身振り、サイン等の活用
- 手話、点字、音声、文字等のコミュニケーション手段の活用
- コミュニケーション機器の活用
〈状況に応じたコミュニケーション〉
- 場や相手の状況に応じて主体的にコミュニケーションを展開できるよう支援する
〈読み書き能力の向上〉
- 障害の特性に応じた読み書き能力の向上のための支援を行う
(オ)人間関係・社会性
- アタッチメント(愛着)の形成と安定
- 遊びを通じた社会性の発達
- 自己の理解と行動の調整
- 仲間づくりと集団への参加
〈アタッチメント(愛着)の形成と安定〉
- こどもが基本的な信頼感を持つことができるように、環境に対する安心感・信頼感、人に対する信頼感、自分に対する信頼感を育む支援を行う
- 自身の感情が崩れたり、不安になった際に、大人が相談にのることで、安心感を得たり、自分の感情に折り合いが付けられるよう「安心の基地」の役割を果たせるよう支援する
〈遊びを通じた社会性の発達〉
- 模倣による社会性や対人関係の芽生えを支援する
- 感覚機能・運動機能を使った遊びから象徴遊びへと徐々に社会性の発達を支援する
- 一人遊びから並行遊び、大人が介在しての連合遊びから共同遊びへと徐々に社会性の発達を支援する
〈自己の理解と行動の調整〉
- 大人を介在して自分のできることや苦手なことなど、自分の行動の特徴を理解するとともに、気持ちや情動の調整ができるように支援する
〈仲間づくりと集団への参加〉
- 集団に参加するための手順やルールを理解し、共に活動することを通じて相互理解や互いの存在を認め合いながら、仲間づくりにつながるよう支援する
また、特に支援を要する家庭のこどもに対する支援に当たっての留意点として、
- 不自然な傷がある、日常的に身なりが不衛生で放置が疑われるなど虐待が疑われるこどもについては、極度の緊張した表情や極度の甘えが見られるなどの様々な反応への理解を持つこと
- サイズに合っていない衣類を着ている、朝食を食べていない、医療機関を受診しないなど、生活に困窮していることが疑われる家庭のこどもについては、生活習慣や生活リズムの形成、基本的生活スキルの獲得、様々な豊かな経験を提供するとともに、保護者やこどもの自尊心を傷つけないように十分配慮すること
- 外国にルーツのあるこどもについては、それぞれのこどもが持つ困難さを把握し、具体的にどのような支援が必要かを考えていくこと
家族支援
こどもの成長・発達の基盤となる親子関係や家庭環境を安定・充実させることが、こどもの「育ち」や「暮らし」の安定・充実につながります。
保護者が、こどもの障害を含むその子のありのままを肯定していくプロセスは平たんではなく、成長・発達の過程で様々な葛藤に直面するものです。
家族支援では、日々こどもを育てている保護者の思いにを尊重するとともに、様々な出来事や情報で揺れ動く保護者に寄り添いながら、伴走した支援が必要です。
- アタッチメント(愛着)の形成
- 家族からの相談に対する適切な助言等
- 障害の特性に配慮した家庭環境の整備
〈アタッチメント(愛着)の形成〉
- こどもの信頼感を育み、家族や周囲の人と安定した関係を形成するための支援
〈家族からの相談に対する適切な助言等〉
- 家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助
- こどもの発達上のニーズについての気づきの促しとその後の支援
- 具体的な介助方法についての助言・提案
- レスパイト時間の確保や預かりニーズに対応する支援
- 保護者同士の交流の機会
- きょうだい同士の交流の機会やきょうだいに対する相談援助
〈障害の特性に配慮した家庭環境の整備〉
- こどもの発達状況の理解に向けた相談援助、講座、ペアレントトレーニング
移行支援
移行支援は、障害のあるこどもが可能な限り地域の保育・教育を受けられること、また地域で暮らす他のこどもとつながりながら日常生活を送れることを目標にしています。
また特に入園・入学時等のライフステージの移行時における「移行支援」は、こどもの環境が大きく変化することも踏まえ、より丁寧な支援が求められます。
- 保育所等への移行支援
- ライフステージの切り替えを見据えた将来的な移行に向けた準備
- 保育所等と併行利用している場合における併行利用先との連携
- 同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくり
〈保育所等への移行支援、ライフステージの切り替えを見据えた将来的な移行に向けた準備〉
- 具体的な移行や将来的な移行を見据えたこどもの発達の評価・支援
- 移行先との支援方針・支援内容などの共有
- 進路や移行先の選択についての本人や家族への相談援助、など
〈保育所等と併行利用している場合における併行利用先との連携〉
- こどもの状態や支援内容の共有
- 併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整
〈同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくり〉
- 地域の保育所等や子育て支援サークル、児童館、地域住民との交流
地域支援・地域連携
地域支援では、障害のあるこどもを「まんなか」に、地域でこどもの関連機関との連携(横の連携)とライフステージに応じた切れ目のない支援(縦の連携)を行うことが目的です。
また、普段から地域全体の子育て支援を活性化するためのネットワークを構築しておくという視点が必要です。
- 通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連携した支援
〈通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連携した支援〉
- こどもが通う保育所等や通う予定の学校などとの情報連携など
- こどもを担当する保健師や医療機関との情報連携など
- 発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター、地域生活支援拠点等との連携
- こどもが利用する障害児相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、他の障害児通所支援事業所との連携
- 虐待が疑われる場合には、児童相談所やこども家庭センターとの情報連携
- 児童委員等、地域の関係者等との連携
- 個別のケース検討のための会議の開催
まとめ
さて、児童発達支援ガイドラインは、第3章まででもかなりのボリュームでした!
第4章以降は以下の内容です。
第4章 支援計画の作成方法など
第5章 関係機関との連携について
第6章 事業所の運営、安全管理などについて
第7章 職員の研修など支援の質の向上や虐待防止、身体拘束などの権利擁護について
今回ガイドラインを読んで、まず基本理念が大切だなと感じました。
「こどもの権利」は本当に心していないといけないと思います。
利用するこどもが軽んじられたり、押し付けられたりしないように…
環境や関わりによって「こども自身が内在的に持つ力」を発揮できるようにすること、
自尊心や主体性を育てながら、自分で選択したり、表現したりする力をのばしていくこと
そこを基本としながら、
障害のあるこどもが将来日常生活や社会生活を円滑に営めるように(本人支援)
5領域からその子のニーズや課題をアセスメントし、支援することが大切です。
こんにちは!りっぽです
児童発達支援・放課後等デイサービスで働く療育保育士(新米)です!
長年イラストレーターもやってます